全ては自分次第
自己破産手続きで自分の負債に対してその保証人となる人を立てているときにはきちんと話をしておいたほうがよいでしょう。
ここにおいて、強調しておきますが、ほかに保証人を立てているときは自己破産をする前に考えておかなければなりません。
というのはもし自己破産をして免責がおりるとその保証人があなたの債務をまとめて背負うことになってしまうからです。
ですので、自己破産の前段階で保証人である人に、その経緯や現状について説明しつつ、お詫びをしなければいけないでしょう。
そういうことは保証人になってくれた人の立場で考えると当たり前です。
友人等のあなたが破産宣告することによりとたんに高額の借金がふりかかることになるのですから。
それ以降の保証人になってくれた人の取れる道は4つになります。
一つめは保証人となる人が「すべてを返済する」という方法です。
保証人がいつでも数百万もの簡単に弁済できるというような現金を持っているならばこの手段を取ることが選択できます。
でもその場合、あなたが破産申告せずにあなたの保証人に立て替えてもらい、自分は保証人である人に定額返していくということもできると思います。
保証人が良いパートナーである場合などは、ある程度返金期間を延ばしてもらうことも可能かもしれません。
たとえまとめて完済できなくとも業者も話し合いにより分割支払いに応じてくれるかもしれません。
その保証人にも破産宣告を行われると一円も戻らないリスクを負うことになるからです。
また保証人が保証した借金をあなたに代わり払う経済力がなければ、借金しているあなたとまた同じように何らかの債務の整理を選択することが必要です。
続く選択肢は「任意整理をする」ことです。
この手順では相手方と話す方法によって、おおよそ5年弱の期間内で返済する感じになります。
実際に弁護士事務所にお願いする際の経費は債権1件につき4万円ほど。
全部で7社からの借り入れがある場合28万かかることになります。
もちろん貸方との話し合いは自分ですることも不可能ではないですがこの分野の経験も知識もない人の場合債権者が自分たちにとって有利な条件を勧めてくるので気を付ける必要があります。
任意整理をするとしたとしても保証人となる人にカネを負ってもらうわけですから借金をしたあなたはたとえ少しずつでもその人に返済していく義務があるでしょう。
3つめですが保証人も借金した人と同様に「破産する」という選択肢です。
保証人である人も破産した人と同様に破産すれば、あなたの保証人の責任もチャラになります。
ですが、保証人が有価証券等を登記している場合は所有するものを取り上げられてしまいますし、資格制限のある仕事をしているのであれば影響が出ることは必須です。
個人再生による手続きを利用できます。
では4つめの選択肢は「個人再生をする」ことができます。
戸建て住宅などを残したまま債務の整理を行う場合や破産では影響が出るお仕事に従事している場合に選択できるのが個人再生という制度です。
これなら自分の家は処分が求められませんし破産申し立てのような職種の制限、資格にかかる制限が何もかかりません。