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浪費はダメダメ

免責不許可事由というのは自己破産手続きを申し立てた人を対象にこれらのリストにあたるならお金の免除を受理しませんといったラインをならべたものです。

 

端的に言えば完済が全く不可能な状況でも、免責不許可事由にあたる人は借金の帳消しが受理してもらえないような可能性があるというわけです。

 

ですので破産宣告を出して、債務の免除を得ようとする方における、最後にして最大の強敵がいまいった「免責不許可事由」ということです。

 

これは内容です。

 

※浪費やギャンブルなどではなはだしく金銭を費やしたり、巨額の借り入れを行った場合。

 

※破産財団に包含される動産や不動産を隠しこんだり毀損したり、貸し手に不利益となるように譲渡したとき。

 

※破産財団の負債を故意に増やした場合。

 

※破産宣告の責任を持つのに、特定の債権者に特別の利権をもたらす意図で担保となるものを譲り渡したり弁済期前に債務を返したとき。

 

※すでに弁済不能の状況にあるのにその事実を偽り貸方をだまし上乗せしてローンを続けたり、クレジット等を使用してモノを買ったとき。

 

※偽った債権者名簿を法廷に提示した場合。

 

※返済の免責の申し立ての過去7年のあいだに返済の免除を受理されていたとき。

 

※破産法が指定する破産した者の義務内容に違反した場合。

 

上記の8点に該当がないことが免責の要件とも言えますが、この概要だけで具体的なパターンを考えるのは、一定の知識がないなら簡単ではありません。

 

しかも、厄介な点は浪費やギャンブル「など」と記載されていることによって分かりますが、ギャンブルはそもそも数ある例のひとつというだけで、ギャンブルの他にも実例として挙げられていない状況が山ほどあるというわけです。

 

言及されていない内容は各状況を言及していくときりがなくを挙げきれないものがあるときや過去に出された実際の判決による事例が考えられるため例えばあるケースがその事由に該当するかは普通の方にはなかなか見極めがつかないことの方が多いです。

 

でも、自分がこれに該当するなんて考えてもみなかった場合でも判断を一回でも出されてしまえばその決定が変更されることはなく、借り入れが残るばかりか破産申告者であるゆえのデメリットを7年間も背負うことになってしまいます。

 

というわけですので、免責不許可による悪夢のような結果に陥らないためには破産申告を選択しようとしている段階でわずかながらでも不安や不明な点があればまず経験のある弁護士に相談を依頼してみて欲しいのです。

 


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